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capital-adequacy rules for securities company 証券会社の自己資本規制とは、経営の健全性維持を目的に業務に伴うさまざまなリスクに対応できるように証券会社に一定の資本の確保を義務付けた金融庁の規制のこと。1989年8月からの試行期間を経て90年4月から本格的に実施された。具体的にはマーケットリスク(資産の流動化に際し、価格変動によって価値が減少するリスク)、取引先リスク(取引相手の契約不履行で損失を被るリスク)、基礎的リスク(経常費用の支払い、証券事故・事務ミス等証券会社が日常的な業務を行っていくうえで留意すべきリスク)の3つを計量化して合計した額を上回る、固定化されていない自己資本(自己資本から非流動資産を控除したもの)の保有を義務付けている。なお非固定化自己資本をリスク額で割って百分比したものを自己資本規制比率と呼ぶ。97年の相次ぐ証券会社破たんを受け、より実態を反映させやすく算定方法を一部変更、99年半ばから新基準が適用された。 → 金融庁自己資本比率規制

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