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アセットコンシェルジュ 経済・投資用語集

新株予約権

equity warrant 新株予約権とは、あらかじめ決めた価格で株式を取得する権利のこと。2002年4月に施行された改主商法では「新株予約権制度」が創設された。以前の商法ではこうした権利はストックオプション(自社株購入権)として自社の取締役・従業員に付与したり、転換社債(CB)や新株引受権付社債(ワラント債)に付随する場合に限られていた。法改正で、新株予約権の単独発行ができるようになり、付与対象者の制限もなくなった。特にストックオプションとして利用する場合、従来より使い勝手がよくなる。子会社の社員や社外の顧問などにも付与することが可能で、新興企業を中心に利用が広かっている。また新株予約権は企業の資金調達やポイズンピル(毒薬条項)の導入方法としても活用範囲が広い。 → 新株ストックオプション転換社債新株引受権付社債ワラント債ポイズンピル

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2007/12/28

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