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trust bank 信託銀行とは、信託業務を取り扱う長期金融機関の一種。これに対し普通銀行は短期金融を扱う銀行、とこれまでは区分されていたが、短期金融と長期金融の垣根は崩れつつある。従来の信託銀行の主な業務は、貸付信託や金銭信託で集めた資金を長期に貸し付け、利益を受益証券所有者(貸付信託の場合)や金銭の委託者(金銭信託の場合)に分配することであった。最近では不動産仲介や証券代行、遺言信託などの手数料収入を中心とした業務への移行を進めている。証券会社や都市銀行なども子会社参入の時期を経て、信託免許を取ったり代理店となったりすることで一部信託業務ができるようになった。2004年12月に信託業法が改正され、信託財産の規制が撤廃された。その結果著作権や特許権といった知的財産も信託できるようになった。一般事業会社の信託参入も可能になり、財産の管理だけを行う「管理型信託会社」などの形態が新設された。 → 信託金融機関普通銀行貸付信託金銭信託

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