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investor-protection fund 投資者保護基金とは、証券会社が経営破たんした際、預かっていた顧客資産を返遷できなくなった場合にその資金を補てんするため証券会社が共同で設立した基金のこと。従来は寄託証券補償基金がその機能を担っていたが、資金を寄付に頼るなど基盤が弱かったため、1998年12月に同補償基金を改組、証券取引法上の組織として発足した。証券会社が顧客資産を完全に分別管理していれば、経営破たんしても顧客資産返還に支障は出ないが、日本では99年4月までは預かり金を一時的に使うことが違法でなかったため、97年以降経営破たんし顧客資産が返せなくなる会社が相次いだ。補てんのための拠出額が膨らむことを警戒した米国証券などが「第二基金」を設立、国内証券会社を中心にした基金と分裂して発足したが、分別管理体制が整ったことから2002年7月に「日本投資者保護基金」として結合された。 → 証券取引法

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